知っておきたい!生命保険での保険金を相続できるの?

万が一の備えとして加入しておきたいのが生命保険です。確かにあまり考えたくないことですが、いつ何時、死亡や病気、事故に見舞われるか分かりません。本来ならば、これらはないに越したことはないのですが、やはり長い人生では何が起こるか分かりません。もしあなたが一家の大黒柱で、お子さんもいらっしゃると言った場合は、自分自身に何か起こったときにお金を残しておかなければ、残された家族が困ることになるのです。

さて、生命保険の被保険者が死亡したということがあった場合、気になるのは、受け取った保険金を遺産として分ける、つまり相続に関してのことでしょう。もちろん生命保険の死亡時に支払われる死亡保険金も相続することが出来るわけですが、その際には相続税と言うものがかかってきます。相続税は保険料を支払ってきた人物と被保険者が同一、つまり自分自身の生命保険に対して、自分自身で保険料を納入していたという場合に課せられます。死亡により死亡保険金は相続人に支払われることになりますが、相続人1人に対して500万円が控除される仕組みになっています。この場合、何らかの理由によって相続を放棄した場合は、その人も相続人の人数に含むという点に注意しましょう。また、死亡保険金を受け取る場合は所得税や贈与税の対象になることもあります。それは保険金の受取人と保険金を支払ってきた人、さらには被保険者…その3人の関係性によっても変わってくるので注意が必要です。


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