これは知っておきたい!生命保険が満期になったら・・・

長期的に保険料を支払っていく生命保険ですが、やがて満期になる時期が訪れます。生命保険が満期になったときに、満期保険金と呼ばれるお金が受取人に渡されるのですが、その受取方法や契約内容によっては満期保険金にかかる税金の扱いが変わってくることを念頭に入れておくことが大切です。

一般的に満期保険金の受取方法としては一時金のパターンと年金方式のパターンがあります。満期保険金を受け取る場合、例えば、その生命保険の保険料を支払っていた人と、満期保険金を受け取る人が同一人物であれば、それは収入とみなされ、所得税の対象となるのです。ただし、生命保険の保険料を支払ってきた人と満期保険金の受取人が異なれば、これは相手にお金を贈与したことになるために贈与税の対象となります。

また、一時金として満期保険金を支払い者本人が受け取る場合には、一時所得という扱いとなるため所得税の支払い対象となります。その際は一部の生命保険を除いて、満期保険金の金額から、今までにその生命保険に対して支払ってきた保険料の総額を差し引くことで、満期保険金による収入を計算し、そこから50万円を引いた上で、その50パーセントが所得税額となります。もちろん満期保険金による収入から50万円を引いた時点でマイナスとなれば、所得税を支払う必要はありません。

また、年金方式で受け取る場合は、雑所得扱いとなるために、やはり所得税を支払う必要が出てきます。これは年金だけでなく、その他に何らかの収入があった場合に、すべてを合算した上で所得税が求められます。


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